明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いいたします。
今年はけんが書いている通常のコラムとは別に、毎月PINとしてビザの動向のデータレポート(毎月どの業種でのワークビザの発給が多かったのか等)を投稿しようかな、と思っています。もちろん需要があればですが。
良く聞かれる情報でもあるので、今後ビザを申請する方々が利用できる目安になるかな?と考えています。読んでみたいという方はJandals Lifeのツイートで教えて頂けたら始めてみます!
今年も、ビザ申請だけではなく中高生や大学生に英語や数学、統計学を教えたりとどこよりも生活に根付いたサポートをしていこうと思っています。
PINとして2021年最初の投稿となるので、ビザのお話をお届けします。
今回は2021年中頃に新たな規定へと移行予定のワークビザ(就労ビザ)についてです。
対象となるワークビザ
新たな規定では、以下の6つのワークビザが「ワークビザ」という1つのビザに置き換わります。
- Essential Skills Work Visa
- Essential Skills Work Visa — approved in principle
- Talent (Accredited Employer) Work Visa
- Long Term Skill Shortage List Work Visa
- Silver Fern Job Search Visa (closed 7 October 2019)
- Silver Fern Practical Experience Visa.
対象とならないワークビザ
上記の6つのワークビザ以外のパートナータイプのワークビザを含む以下のワークビザは2021年の規定変更の対象とはなりません。
- Recognised Seasonal Employer (RSE) Limited Visa
- Working holiday schemes
- Post-study Work Visa
- Fishing Crew Work Visa
- Religious Worker Work Visa
- Specific Purpose Work Visa
- work visas granted for international or humanitarian reasons, such as domestic staff of diplomats, consular and official staff, and for refugee or protection status claimants.
今までの申請プロセス
従来のワークビザの申請は、申請者が主体となって行われていました。
例えば、とある雇用主(企業や会社)の下でAさんが1月にワークビザの申請をしたとします。ビザの審査官はAさん申請内容を基にその雇用主とAさんの情報を確認し、規定と照らし合わせビザの結果を判断します。3月に同じ雇用主の下からBさんが申請したとします。その場合も同じように審査を進める為、雇用主に関しての確認作業が重複します。
これが審査期間を長期化させる要因にもなることが、今回のワークビザのシステムの変更の理由の1つとなりました。
新たな申請プロセス
新たな申請プロセスは、申請者が主体となるのではなく雇用主が主体となります。
移民を雇う前に、雇用主は
- 会社・企業の登録申請
- ニュージーランド国民か永住者でそのポジションに就く人材がいないという証明のジョブチェックの申請
- 雇用者からのビザの申請要求
の3つのタスクを行うことになります。
結果として、新たなワークビザの規定ではビザの発給までに以下の3つのチェックを経ることとなります。
- 会社・企業のチェック
- ジョブチェック
- 移民労働者のチェック(これは現在の申請者のチェックに相当します)
会社・企業の登録の種類とチェック
2021年1月12日現在、以下の2種類のカテゴリーが設けられると発表されています。
- スタンダード登録(standard accreditation):移民の雇用が5人以下の雇用主
雇用主が所属する業界の基準と規制の基準を満たすことに加え、雇用法に違反した会社や企業のリストに載っていないことが求められます。 - ハイボリューム登録(high-volume accreditation):移民の雇用が6人以上の雇用主
昇給と労働環境の向上、ニュージーランド人への継続的なトレーニングとスキルの向上に貢献しなければならない、というルールが課せられます。
フランチャイズ店等はこれに加えて更に満たさなければならない規定があります。
この登録は12ヶ月間有効となり、次の更新時に会社・企業によっては24ヶ月間有効となります。
詳しい申請方法等は2021年前半に発表される予定です。
会社・企業のチェック時には登録している会社・企業情報が確認されます。
ジョブチェック
ジョブチェックでは、
- 給与が給与水準を満たせているかどうか
- 契約条件が雇用法を守っているか
- 必要な場合は労働市場テストをしたかどうか(現地人に適した人材がいなかったという証明)
が確認されます。
現地人の人材の有無は現在と同じように求人広告の掲載とその結果によって確認されるとのことです。ニュージーランドの収入中央値の2倍以上の給与となる仕事と人材不足リスト(Skills Shortage List)に記載されている職業にはこのプロセスは必要ありません。
給与、スキルレベル、雇用地域が考慮されますが、コロナの影響を見て更に規定を練っていくとのことです。
移民を多く雇っている業界(IT業界やホスピタリティ業界等)は業界毎の移民局との話し合いが設けられる予定となっていますが、コロナの影響で遅れが出ています。
移民労働者のチェック
最後に労働者のチェックが行われます。
職歴や資格の確認、健康状態や犯罪歴等、現在の審査と同じ様な審査となり、2021年前半に詳細の発表予定となっています。
感想
新たなワークビザは移民局の負担を減らすことと、移民を不当に扱う雇用主を排除していくことも目的の1つなのだろうなぁ、と感じました。
こことかここでも書いたけど(読み返して気付いたけど、2020年7月の時点で時給は変化しない可能性があるとは予測してましたね)、時給の規定を2021年7月以降に27ドルに設定するという発表もどうなるのか気になるところです。
4月に最低時給が20ドルに上がるのですが、最低時給で働く人の割合が増えれば増えるほど、次の国の時給中央値が下がることが予想されます。
2022年に最低時給の上昇が止まると、規定の時給が下がることも十分あり得ます。そうすると規定額が現実を反映していないことになり雇用者達からの反発は大きくなりますよね。
ジョブチェックに関しては、ビザ申請の裏側の話になりますが、今までも給与水準を満たせていないポジションのワークビザが認められることもありました。
この場合は、会社・企業内で同ポジションに就いているニュージーランド人や永住者が、申請者と同じ給与水準で働いているという証明を出すことでビザの発給へと繋げていました。
「世間一般のデータの給与水準」と「会社・企業内での給与水準」には差があるが、移民を不当に扱うことを意味する差ではないという証明ですね。もちろんデータを基に説明をすることもあるので、データを理解する専門家のアドバイスもあって成り立つ説明ではあるのですが。この説明で却下になったケースは今までないので、有用な手段の1つです。
移民局の発表通りに受け取ると、今後は企業側の給与水準が見られるように見受けられるので、どのように各雇用者との折り合いをつけていくのか気になるところです。
それでは今回はビザのお話でした!
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