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【ビザ】ワークビザの申請タイミング

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こんにちは!PINです。

毎月ビザのコラムをここで書こうと思いながら気が付けばもう4月。

今後は毎月書いていけたらと思っている今日この頃です。

ここ最近は少し難しい案件が増え、移民局との話し合いが多くなりました。話が通じないことや何の前触れもなく審査官が変わっているケースも多々あります。

スタッフの移り変わりが激しいとは聞いていたので、トレーニングが万全でない状態で審査をしなければならないのかなと少し不安に感じることも。

暗い話はさておき、今回はワークビザ(今回はEssential Skills Work Visaを指しています)の申請についてです。

2020年12月に雇用主がサポートしているタイプのワークビザの延長が発表されました

半年間の延長だと、7月以降に予定されているビザ規定の変更以降に保持中のビザの期限がくる方も多いと思います。

そうすると、「半年延長されたが、今のうちにビザ申請をするべきか?」となり申請タイミングが難しくなりますよね。

延長の理由

ビザ延長は今までにない異例の措置だったことは以前の記事で書きました。

延長の理由は「移民に頼っている業界がこのまま業務を続けられるように」ということに加えて、「この期間で現地人を訓練して雇える状態を作れるように」と書かれています。

従って、最優先事項は現地人の雇用だが、新たに雇用されるであろう人達の訓練が終わるまでは移民の雇用を続けても良いということですね。

同時に、「労働市場を見て今後の延長も視野に入れている」とも書いています。

もしこのまま国内の人材でスキルを持った方を確保できないような状態が続くのであれば、再度の延長もあり得る話です。

ニュージーランドヘラルドのこの記事でも書かれていますが(これはIT業界の話ですね)、多くの求人が「経験者」を採用対象としています。

経験者の数は時の経過と共に増えていきます。各業界で新卒者数が増えたとしても、業界を支えられるような人材はすぐには増えません。

人口の増加と共に成長する業界を支える為に、ニュージーランドは移民を利用して国を支えてきました。

更に、国境が開かないことには新たな人材を取り入れることは出来ません。仮に今年いっぱい国境を開かずにいるのであれば、やはり再度の延長は必要となるようには思えます。

現在と今後の規定の状況

現時点で発表されている情報での最も大きな変更点は、

ポイント
  • 移民を雇う雇用主は登録が必要となる

という点です。

今までは申請毎に行われていた雇用主の情報確認(審査官によって確認内容にムラがある)が、登録制となることで審査官の手間を省くことが可能となる反面、登録していない雇用主は移民のビザのサポートが出来なくなります。

登録に必要なルール自体は、移民を雇う全ての雇用主の必須事項ということを踏まえると、それほど難しい物にはならないように思えます。

結果として、移民を雇っているが登録には前向きではない雇用主は積極的にビザのサポートを続けない可能性も出てきます。もちろん、既存のスタッフを安定してより長く雇用する為に登録をすることに前向きな雇用主の方が圧倒的に多いことは確かです。

登録プロセスに3ヶ月程度(今後は更に長くかかることが予想されます)かかることを考えると、雇用主によっては規定変更後少なくとも3ヶ月以上はビザの申請が出来ないという状態が考えられます。

そうすると、7月から10月までにビザの期限が来てしまう方は少し困った状況に陥ってしまいますよね。

申請するべきか

上記の点を踏まえると、ビザの期限まで1年を切っている方はワークビザの規定と時給の規定が変更となる前に申請しておくと雇用主の登録等の不確定要素が少ない状態で申請が可能です。

7月まであと3ヶ月弱

雇用主によっては、登録が必要となるということを理解していないこともあります。

移民を雇う為には登録が必須となること、登録にはある程度の期間が必要となることを伝えて早い段階で相談をするようにしてください

結論としては、不確定要素を極力減らした申請を目指すのであれば7月の規定変更前の申請をお勧めします。

おまけ

ニュージーランドは、Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations(ANZSCO)という職業リストを用い、各職業にスキルレベルというレベルを設定しています。

過去には各職業についているスキルレベルと時給を基に「高スキル・中スキル・低スキル」を設定し、ワークビザの期間を決めていました。

昨年のワークビザの規定の変更で、給与がニュージーランドの時給中央値(現在は25.50ドル)以上か未満かでワークビザの期間が決定されるようになりました。

時給が高くとも設定されていたスキルレベルが低く短期間のビザの期間しか発給されなかった業種でも、長期的なビザの発給を望めるようになりました。

従って、以前短期のビザしか発給されず、延長が続いて滞在をしている方も早い段階で申請をするようにしてくださいね!

 

 

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