2021年1月30日追記事項:
2021年1月現在、移民局のビザの自動発給システムの開発に遅れが生じている為、ワーキングホリデービザの延長ビザの発給が3月以降となることが予想されています。
2020年12月21日から自動発給のビザが発給されるまでの期間は、厳密には「ビザがない」状態となります。
この間の期間はビザの発給があるまでは「延長を伝えるレター(メール)」を証明書として就労可能です。
2021年の足音が目前に迫り、去り行く2020年のまとめのはずが、移民局が新たなビザの延長の発表をしたのでその説明を始めます。
今回の発表もかなり急だった為、移民局のスタッフですら「ニュースを見て初めて知った」状態でした。内部で連携が取れていないのは正直気になるところです。
発表されたのは去る2020年12月20日。内容は、就労ビザとワーキングホリデービザの延長に関してでした。
原文はここから読めます。
注:毎度のことですが、各説明の後に原文を載せています。
雇用主がサポートしている就労ビザの期限の6ヶ月間延長
2021年1月1日から2021年6月30日の間に期限となる雇用主がサポートしている就労ビザは自動的に6ヶ月間延長となります。この自動延長にはパートナーや子どものビザも含まれます。
対象のビザは、
- Essential Skills Visa
- Work to Residence Visa
- Special and Skilled work visas for China, Indonesia, South Korea, Philippines and Vietnam
- Special category work visas for Japanese Interpreters and Thai Chefs
- Employer-specific work visas granted under section 61 of the Immigration Act 2009
- Fishing Crew Visa
- Religious Worker Visa
- Silver Fern Practical Experience Visa
となるので、就労ビザを保有している方は確認してください。
2021年3月頃までに移民局からビザの発給のメールが来ます。
自動発給されたSSEビザ
ワーキングホリデービザ保持者の中には、SSEビザが自動発給された方もいるかと思います。
移民局内でも誤解があり、自動発給されたSSEビザも今回の延長対象となると説明をしてしまっていたようなのですが、自動発給されたSSEビザは今回の延長対象外となります。
「雇用主がサポートしている」という条件があるので、自動発給のSSEビザはこの条件を満たすことが出来ないことが要因です。
規定時給の変更時期
ここでもけんが書いたのですが、次の規定時給額は現時点では27ドルとなっていて、2021年7月以降にこの規定に移行していくとのことです。
Immigration New Zealand will continue to use the 2019 median wage of $25.50 to determine visa conditions until at least July 2021, at which point it will rise to $27 an hour.
<原文>
Employer-assisted visas expiring from 1 January 2021 to 30 June 2021 (inclusive) will be automatically extended by another 6 months. This applies to the following visas:
- Essential Skills Visa
- Work to Residence Visa
- Special and Skilled work visas for China, Indonesia, South Korea, Philippines and Vietnam
- Special category work visas for Japanese Interpreters and Thai Chefs
- Employer-specific work visas granted under section 61 of the Immigration Act 2009
- Fishing Crew Visa
- Religious Worker Visa
- Silver Fern Practical Experience Visa
Employer-assisted visas expiring from 1 January 2021 to 30 June 2021 (inclusive) will be automatically extended by another 6 months. Visas held by their partners and dependent children will also be extended. Visa holders will receive confirmation of the extension from Immigration New Zealand by March 2021.
ワーキングホリデービザの期限の半年延長
2020年12月21日から2021年6月30日の間に期限となるワーキングホリデービザ(もしくは3か月間のワーキングホリデー延長ビザ)は、自動的に6ヶ月間延長されます。発給後、ビザの期限まで、パーマネントポジションでなければどの分野でも働くことが可能となります。ビザ取得時に利用したパスポートの発行国によっては同じ雇用主下での労働に期限があるのですが、延長ビザに関してはその期限は適用されません。
2020年12月21日以降、ワーキングホリデービザ保持者を対象としたSSEビザの自動発給は行われません。既にSSEビザを保持している方は、園芸(Horticulture)かブドウ栽培 (Viticulture)での労働が可能です。新たに仕事を見つけた方はEssential Skills Work Visaの申請をして下さい。
<原文>
Working Holiday Visas that expire from 21 December 2020 to 30 June 2021 (inclusive) will be extended for 6 months. Conditions will be varied to allow the holders to continue in any employment that is not permanent in any sector until their visa expires. Any time limit on total work for one employer will no longer apply.
From 21 December 2020, Working Holiday Visa holders will no longer be transferred to the Supplementary Seasonal Employment (SSE) work visa when their Working Holiday visa expires. Migrant workers already on an SSE Visa can still choose to work in the horticulture and viticulture sectors, or apply for an Essential Skills visa if they find alternate qualifying work.
簡単なQ&A
質問1
質問2
質問3
発表が急すぎる
毎度のことながら、移民局の発表が急過ぎますよね。
政府の発表ページではビザの期限表記に誤りがあったり(今年の発表で2回目の期限の表記ミス)、その後のイミグレーションアドバイザー向けの説明にはタイプミスがあったり(2021年を2020年と書いていたり)と急ピッチでプロセスを進めたことが伺えます。
更に、時給に関しても来年の7月以降に27ドルを適用するとの発表ですが、2021年の統計局の時給中央値が27ドル以下になる可能性を考慮していない可能性が大いにあります。ここでの説明の通り、今後失業者の数が減り労働分野の偏りが少なくなるにつれ、中央値が下がることも考えられます(とあるエージェントが、失業者が増えたから中央値が下がるとクライアントに伝えていたみたいだけど、それは誤りです)。
その上この記事を書いている2020年12月22日の時点では、移民局側でも詳細なケースでの対応がはっきりとしていないとのこと。
ニュージーランド国外からの申請の受理が2021年5月まで止まるという発表がひっそりと行われた時点で、国内の雇用者を確保する為に今回のビザの延長の予想は出来ました。それでも、詳細を詰める前の発表はイミグレーションアドバイザーだけではなく、移民局内でも混乱を招くものでもあります。この混乱の中に最も影響を受けるのはビザの保持者です。もう少し上手に対応していてって欲しいところです。
もう1つ気になるのは、政府のサイトで変更が先に発表され、移民局のサイトにはその変更が反映されるまでに時間がかかる点です。
今年はスムーズな連携が取れておらず、移民局のスタッフの認識と規定の定義に少なからズレが生じているケースが多々ありました。
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