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国外にいるワークビザ保持者の家族・パートナーのニュージーランドへの渡航

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こんにちは!PINです。

4月19日に開始されたオーストラリアとニュージーランド間の隔離不要渡航。

「今まで通り」の行き来が、どれだけ貴重なことだったのか再確認出来ました。

RNZの空港での写真達が本当に素晴らしかったです。

さて、この渡航再開と同じようなタイミングで発表されたのが、特定の職業で現在就労ビザにてニュージーランドに滞在している方の扶養家族及びパートナー(Partners and dependent children of temporary visa holders )の渡航の許可です。

既に問い合わせのメールが来ていたので、今回はこれについて説明をします。

翻訳による誤解を避ける為に英語の定義も残している箇所があります。

概要

現在ニュージーランド国外にいる、一時滞在ビザを保持している方の扶養家族及びパートナーは、2021年4月30日から開始される国境例外カテゴリーにより、ニュージーランドへの渡航が可能となります。(Partners and dependent children of temporary visa holders who are currently outside New Zealand may be eligible to travel to New Zealand under this border exception category, which will come into effect on 30 April 2021.)

とは言え、全ての方に適用されるわけではなく、現時点では特定の条件を満たせる方に限られています。

  1. 現在も有効であるニュージーランドのパートナービザもしくは扶養家族ビザを保有していて、国境閉鎖前にニュージーランドに滞在している家族に合流できなかったパートナーや扶養家族(Partners and dependent children who held (and continue to hold) a visa for New Zealand but were unable to join their partner or parent in New Zealand before the border closed.)
  2. クリティカルヘルスサービスに従事する労働者のパートナー及び扶養家族(Partners and dependent children of workers employed in critical health services.)
  3. 高スキル労働者のパートナー及び扶養家族(Partners and dependent children of highly-skilled workers.)

 

現在も有効であるニュージーランドのパートナービザもしくは扶養家族ビザを保有していて、国境閉鎖前にニュージーランドに滞在している家族に合流できなかったパートナーや扶養家族

この枠での申請は、

  • 現在も有効な家族枠(パートナーやディペンデントチルドレン)でのビザを保持していること
  • パートナーもしくは子ども(ディペンデントチャイルド・ディペンデントチルドレン)の保護者が、現在ニュージーランドに滞在していて渡航要請時に12ヶ月以上の有効期限がある就労もしくは学生ビザを保持していること

を満たしている方が対象となります。

クリティカルヘルスサービス従事者のパートナー及び扶養家族

この枠は、クリティカルヘルスサービスに従事する労働者の、現在ニュージーランドに滞在可能なビザを保持していないパートナー及び扶養家族を対象としています。

対象となるには、

  • 一時滞在ビザにて現在ニュージーランドに滞在している方のパートナー及び扶養家族

であり、更に現在ニュージーランドに滞在している方が、

  • ニュージーランドでクリティカルヘルスサービスの職業で働くことを許可するという記述がされたビザを保有している
  • 渡航要請時に12ヶ月以上の有効期限があるビザを保持していること

が条件となっています。

これらの条件を満たせている申請は「Invitation to Apply」と呼ばれる「渡航ビザ申請許可」が与えられます。

渡航ビザの申請には、家族の関係を証明する書類の提出が必要となります。

証明書類には、

  • 過去のお互いの生活の詳細を含む2人の関係の説明
  • 婚姻届や連名での口座等、関係の証明をサポートする(裏付ける)ような書類
  • パートナーがニュージーランドへの渡航をサポートしているという証明
  • その他の2人の関係の証拠

等が利用されます。

クリティカルヘルスサービスの定義

クリティカルヘルスサービスの定義は下記のようになります。

  1. 2003年医療従事者適正保障法令にて医療従事者として登録されている(registered health practitioners as set out in the Health Practitioners Competence Assurance Act 2003; or)か
  2. 医療機器の設置、操作、メンテナンスを行う労働者(a worker who installs, operates or maintains medical equipment; or)か
  3. 救急救命士(paramedics and ambulance workers (including air and road); or)か
  4. 下記の分野で働く技術者か助手(technical and support staff working in):
    • 手術室(theatre)
    • 研究室(laboratory)
    • 放射線学(テクニシャンだから放射線技師とかの方が分かりやすいかも)(radiology)
    • 調剤(pharmacy services)
    • 心臓学,循環器科(cardiology blood service)
    • 核医学(nuclear medicine)
    • 腫瘍学(oncology)
    • 血液学(haematology)
    • 病理学(pathology)
    • 高気圧酸素治療(hyperbaric medicine)
    • 遺体安置室(mortuary)
    • 研究院(research staff; or)か
  5. メンタルヘルスと依存症、高齢者ケア、介護の必要な高齢者や障害者のいる家族へ支援、自宅ケアのサポート、小児保健、ホスピス・緩和ケア、法医学保健、障がい者のサポート分野での労働者(workers delivering mental health and addictions services, aged care, respite, home care and support, child health, palliative and hospice care, forensic health, and disability support.)

で且つ下記の雇用主の下で働く方となります。

  1. 地区保健委員会(a District Health Board;)
  2. ニュージーランドブラッドサービス(献血とかでもよく見るよね)(the New Zealand Blood Service;)
  3. ホスピス・緩和ケアを提供している会社(a hospice or palliative care provider;)
  4. プライマリーケア医療施設(a primary care practice such as urgent care or a medical or healthcare centre;)
  5. 老人ホームや自宅ケア施設(an aged residential care, respite or continuing care facility, including care in a person’s home or community facility;)
  6. 障害者福祉の政府・非政府組織(a government or Non-Government Organisation delivering health and disability services;)
  7. 医療機器に携わる組織(organisations that provide, operate and maintain medical equipment;)
  8. 障害者福祉に携わる民間雇用主(private employers delivering health and disability services.)

高スキル労働者のパートナー及び扶養家族

この枠は、「高スキル」と定義される労働者の、現在ニュージーランドに滞在可能なビザを保持していないパートナー及び扶養家族を対象としています。

対象となるには、

  • 一時滞在ビザにて現在ニュージーランドに滞在している方のパートナー及び扶養家族

であり、更に現在ニュージーランドに滞在している方が、

  • ニュージーランドで雇用されている
  • ニュージーランドの時給中央値の2倍の収入を得ている(2021年4月21日現在では年収106,080ドル)
  • 渡航要請時に12ヶ月以上の有効期限があるビザを保持していること

という条件を満たし、それに加えて下記の条件を最低1つ満たす必要があります。

  • ニュージーランド国内では得ることが難しい特殊技能を有している
  • 政府が支援しているもしくは一部支援している科学的研究で必要不可欠な役職に就いている(they have a role essential for the completion or continuation of a science programme under a government funded or partially government-funded contract, including research and development exchanges and partnerships, and have the support of the Science, Innovation and International Branch at MBIE to carry out this work)
  • 以下のいずれかの遂行に必要不可欠な役職:
    • 大規模なインフラ設備、もしくは政府が許可した大規模なイベントや計画
    • 政府間協定(an approved government-to-government agreement)
    • 国内もしくは地区の経済に大きな利益をもたらす(work with a significant wider benefit to the national or regional economy.)

渡航許可の申請時には雇用主から条件を満たせていることを示す証拠の提出が必要となります。

渡航可能な方の幅は広がったけど

結果として、今回の規定でニュージーランドに滞在している方の家族がほんの少し渡航しやすくなりました。

それでもまだまだ狭き門となっています。

オーストラリアとニュージーランド間の比較的自由な渡航が可能となり、隔離施設にも空きが出やすくなりました。

ニュージーランドは、国内でワクチンが普及し、感染しても重症化を避けられるような状態の地盤が出来るまでは恐らくこの厳しいルールを続けていくと思われます。

早く自由に行き来できるような状態になって欲しいですよね。

 

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